連帯保証人と保証人の違いとは?主債務者が自己破産した場合もご紹介

賃貸物件の契約を検討している方は、連帯保証人と保証人の違いがわからず、困っていませんか?
連帯保証人や保証人は他人に依頼しなくてはならないので、賃貸物件を契約したい方は、これらの違いを明確に理解しておく必要があります。
そこで今回は、連帯保証人と保証人の違いを、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益、債務者が自己破産した場合を例に解説していきます。
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連帯保証人と保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権が違う
連帯保証人と保証人は、いずれも主債務者が債務の履行を遂行できなくなった場合、代わりに支払う人物です。
保証人には催告の抗弁権があるため、主債務者の滞納分を支払うように連絡が来ても「まずは主債務者に請求するように」と主張できます。
しかし、連帯保証人には催告の抗弁権がないので、支払い命令が出たら速やかに指定額を支払わなければならない点が違いです。
また、保証人には検索の抗弁権もあるので、主債務者に支払い能力があると証明できれば、保証人の財産が差押さえられる心配はありません。
ただし、連帯保証人には検索の抗弁権がないため、主債務者に連絡が付かない場合は連帯保証人の財産が代わりに差押さえられてしまいます。
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連帯保証人と保証人は分別の利益が違う
連帯保証人と保証人は、どちらも複数人を選出できます。
ただし、分別の利益が認められているのは保証人のみです。
分別の利益とは、主債務者が支払い不能になった場合、滞納金を複数の保証人で分割払いできる制度です。
そのため、保証人を2人選出していれば、50万円の支払いが命じられても1人あたり25万円の支払いで済みます。
一方、連帯保証人の場合は分別の利益が認められていないので、複数人の連帯保証人を選出している場合、1人ずつが満額の滞納金を請求される点に要注意です。
ただし、1人が満額支払うと、その他の連帯保証人は支払いが免除されます。
ちなみに、連帯債務者も連帯保証人と同じく分別の利益は認められていません。
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主債務者が自己破産をしたらどうなる?
主債務者が自己破産をすると、主債務者は債務を免除されます。
この場合、保証人や連帯保証人は、主債務者が滞納している残債を一括返済する義務が生じます。
ただし、保証人は連帯保証人と違い分別の利益が認められているので、複数の保証人がいる場合は1人あたりの負担額を抑えることが可能です。
この場合、主債務者は保証人や連帯保証人に迷惑をかけるからといって、金品を渡すと免責不許可事由にあたると判断されます。
免責不許可事由にあたると判断されると、自己破産が認められなくなる可能性が出てくるため、注意をしましょう。
どうしてもお詫びをしたい場合は、免責許可決定が確定してからをおすすめします。
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まとめ
連帯保証人と保証人の違いは、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益の有無です。
いずれも保証人のみに認められている権利や利益なので、連帯保証人は支払い義務が回ってくると、主債務者と同じ状況になると思っておきましょう。
ただし、主債務者が自己破産をすると、連帯保証人および保証人は残債を一括返済しなければならない点に要注意です。
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