大家の破産によって退去になるのか?居住できるケースや敷金の扱いも解説

アパートやマンションなどの賃貸物件を借りるときには不動産会社に窓口になってもらい、大家との間で賃貸借契約を結ぶのが一般的です。
ところで、大家が倒産したときの契約の扱いを把握しているでしょうか。
この記事では、大家の破産によって退去が求められるケースのほか、居住できる事例や敷金の扱いについても解説するので、賃貸物件に居住している方はお役立てください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市浪速区の賃貸物件一覧へ進む
大家の破産によって退去が求められるケース
大家の破産などによって賃貸物件の所有者が代わると、入居者は、債権者から退去を命じられるような不安を抱えるかもしれません。
入居者がいないほうが高額で売却できる可能性があり、債権者は出ていってほしいと考えるのが普通の感覚といえます。
退去の必要性については、賃貸物件の売却方法などによって大きく異なります。
入居前から抵当権が設定されていた物件では、競売で新たに所有者になった方から出ていくよう求められる可能性が高くなるでしょう。
ただし、落札者が決まってから退去するまでには6か月の猶予期間があり、次の物件を探すまでには十分な時間が確保できる仕組みになっています。
なお、抵当権の設定に関しては、賃貸借契約を結んだときの重要事項説明書へ記載されるのが一般的であり、念のため確認してください。
▼この記事も読まれています
賃貸契約における入居審査とは?必要な収入と審査期間はどのくらいなのか
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市浪速区の賃貸物件一覧へ進む
大家が破産しても引き続き居住できるケース
入居する時点で抵当権が設定されていなかった物件のときは、競売によって所有者が変更しても出ていく必要はありません。
また、競売とは違い任意売却によって所有者が変更になったときは、建物の大家が代わるだけで、引き続き居住できます。
また、競売であっても、落札者の考え方によっては引き続き居住できる可能性があります。
落札者から新たに賃貸借契約を締結するよう通知があったときには、そのまま居住しても構いません。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の鍵を紛失してしまった場合どうするのか?交換費用と注意点も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市浪速区の賃貸物件一覧へ進む
大家が破産したときの敷金の扱い
大家が破産したとしても、任意売却によって所有者が代わるときには、敷金は新しい所有者へ継承され、退去時における扱いは変わりません。
入居してから抵当権が設定されて競売に至ったケースも、入居者は新しい所有者に対する敷金返還請求権があります。
ただし、入居する前に設定されていた抵当権の実行による競売においては、賃貸借契約に関する権利関係が継承されず、敷金は以前の所有者に残ります。
したがって、以前の所有者に対して請求する必要がありますが、以前の所有者は破産によって財産が整理されており、敷金の返還は難しいでしょう。
▼この記事も読まれています
賃貸契約時の敷金預かり証とは?紛失したときの対処法と合わせてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市浪速区の賃貸物件一覧へ進む

まとめ
社会情勢の変化などによって賃貸物件経営が難しくなっている傾向もあり、大家が破産するケースは少なくありません。
所有者が変更になるときには、賃貸借契約を結んだ際の重要事項説明書を確認するとともに、不動産会社に売却方法が任意売却か競売かを尋ねたうえで対応を検討しましょう。
退去の必要性や敷金の扱いなど、変更後の条件を十分に確認しておくことが、居住権保護や適切な対応において重要です。
なんばの賃貸マンションのことなら「ミニミニなんば店」と「ミニミニ桜川店」にお任せください。
迅速・正確・丁寧をモットーにお客様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
大阪市浪速区の賃貸物件一覧へ進む