任意売却してもブラックリスト入りはしない?理由と注意点を解説

任意売却してもブラックリスト入りはしない?理由と注意点を解説

マイホームを任意売却してしまうと、ブラックリスト入りしてしまうのでしょうか。
どのような状態になればリストに名前が載り、掲載されてしまった場合にどのような注意点があるかはきちんと把握しておいた方がいいでしょう。
そこで本記事では、不動産の任意売却がブラックリスト入りにどう影響するのか、その理由と実際に名前が載った際の注意点について解説します。

任意売却をおこなってもブラックリスト入りはしない理由とは

自宅を任意売却したからと言ってブラックリスト入りはしません。
理由は、家を売る行為が信用情報の傷には該当しないからです。
ブラックリストには金融事故といって、個人の信用情報を損ねる事象が記録されています。
もっと厳密にいえば、金融機関などが信用情報を記載するデータベースに金融事故情報が掲載されます。
CIC、JICC、KSCなどの信用情報機関では金融事故情報が5年間保存されるでしょう。
リストに記載される具体例としては、クレジットカードの引き落としができなかったり、住宅ローンの返済を滞納してしまったりするような状態が考えられます。
ここで、誤解を招かないためにも任意売却がどのような状態であるかについてもおさらいしておきましょう。
任意売却とは、金融機関に同意を得て住宅ローンの支払い途中である自宅を売却して、資金を得る方法です。
金融機関に同意を得ているため抵当権は抹消され、売却価格についても市場価格により近い金額で売りに出せるメリットがあります。
何より、ここまででわかるとおり任意売却は家の売却方法の一つのやり方であり、信用情報に傷がつく行為ではありません。
ただし、任意売却を考えている時点で、ローンの支払いは厳しい状態でしょう。
売却を検討している時点で、リスト入りを果たしてしまう要素を含んでいると考えられます。
任意売却はブラックリスト入りに直結こそしませんが、近しい関係にあるとわかるでしょう。

▼この記事も読まれています
不動産売却時におこなうインスペクションとは?メリットや費用も解説

ブラックリスト入りした際の注意点

ブラックリストの掲載期間は信用情報機関で通常5年間となり、その期間中はクレジットカードやローンを利用できません。
まず、新規で借金を申し込んだりクレジットカードを作ったりはできません。
携帯電話を新しく購入したり、不動産を買ったりする際にも影響を及ぼす可能性があるでしょう。
また、ブラックリストに名前がある時点で、他の誰かの連帯保証人にはなれません。

▼この記事も読まれています
不動産売却に関するよくある悩みとは?お金の解決方法についても解説

任意売却をおこなってもブラックリスト入りはしない理由とは

まとめ

任意売却はあくまで家の売り方の一つの方法であり、やったからといって信用情報に傷のつく行為ではありません。
つまり、ブラックリスト入りはセットであると考えなくて大丈夫です。
ただし、任意での売却を検討するほど資金繰りが切羽詰まった状態であるなら、今後リスト入りしてしまう可能性はあるので注意してください。
なんばの賃貸マンションのことなら「ミニミニなんば店」と「ミニミニ桜川店」にお任せください。
迅速・正確・丁寧をモットーにお客様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

「ミニミニなんば店」と「ミニミニ桜川店」の写真

「ミニミニなんば店」と「ミニミニ桜川店」

私たちは、大阪市浪速区を中心になんばエリアで事業用物件に特化したご提案を行っています。
地域に根差した豊富な情報力と、知識と経験豊かなスタッフにより、お客様の物件探しをサポートいたします。

■強み
・難波エリアに精通した地域密着の店舗展開
・飲食店対応や居抜き物件など多彩なラインナップ
・開業から事業拡大まで幅広いニーズに対応

■事業
・事業用賃貸(貸店舗 / 貸事務所 / 居抜き物件)
・業種相談可能なテナント物件全般