普通借家契約と定期借家契約の違いは?メリットとデメリットを解説

賃貸サイトなどで物件を探した際、物件には普通借家契約と定期借家契約の2つがあると気づいた方もいるでしょう。
では、この2つの契約形態はどういった点が異なり、どんな人に向いているのでしょうか。
本記事では、普通借家契約と定期借家契約の違いとそれぞれのメリット、デメリットを解説するので参考にしてください。
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普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約と定期借家契約は、契約期間の更新の決まりに違いがあります。
普通借家契約の場合は、借主が出ていく意思を伝えない限り、住み始めた時と同じ条件で自動的に更新されます。
一方の定期借家契約は、入居時に取り決めた期間が終了すれば、基本的に更新はできません。
また、普通契約の契約期間が一般的には2年で設定されているのに対し、定期借家では契約期間に制限がなく、1年未満の契約も多い点も異なります。
賃料を賃料相場に合わせて適正な金額に改定する権利を増減額請求権といい、定期借家契約では増減額請求権を排除する特約を付けられるのも、普通借家契約との違いです。
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普通借家契約のメリット
普通借家契約のメリットは、借主が希望する限り住み続けられる点にあります。
誰しも家が気に入れば、その物件に長く住み続ける場合が多いでしょう。
普通借家の契約は自動更新で、貸主からの一方的な都合による退去はありません。
そのため、安心して長期間住み続けられるのです。
また、一般的に賃貸市場に流通している物件は賃貸用に建てられた建物のため、ほとんどが普通借家を利用して賃貸契約を結びます。
そのため物件数が多く、幅広い選択肢の中から好みに合った部屋を選べます。
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定期借家契約のメリット
良質な設備が整っている物件を借りられるのが、定期借家契約のメリットです。
定期借家契約は転勤などの理由により、一時的に空いてしまう家を有効活用するために利用されます。
そのため、一般的な賃貸物件の設備よりも良いものを備えている場合が多いのです。
また、半年や1年未満などの短期間での契約が可能なため、リフォームをしている間の仮住まいなど、短い期間だけ借りたい人にもメリットがあります。
期間限定の貸出条件があるので、相場よりも安い家賃で、お得に住めるのもメリットの1つです。
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まとめ
ここまで、普通借家契約と定期借家契約の違いと、それぞれのメリット・デメリットについて解説しました。
どちらの契約形態にもメリットとデメリットがあり、向いている人も異なります。
それぞれの違いを理解し、自分にあった契約形態の物件を選びましょう。
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