賃貸物件における定期借家とは?中途解約と更新の有無をご紹介!
賃貸物件を探していると、定期借家の部屋を見かけるケースがあります。
一般的な賃貸物件とは異なるため、良い条件の物件でも契約を避けている方が多いでしょう。
そこで今回は、定期借家とはどのような物件か、普通借家との違いや中途解約・更新の可否をご紹介します。
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賃貸物件における定期借家とは
定期借家とは、あらかじめ契約期間が決まっている賃貸物件です。
期間満了と同時に契約終了となり、その物件を退去しなければなりません。
普通借家との大きな違いはこの部分にありますが、それ以外にも契約期間などが異なります。
普通借家は2年更新が一般的で、入居者が希望すればその物件に住み続けられるのが特徴です。
しかし、定期借家では1年未満といった短期での契約をおこなう傾向があります。
そのため、単身赴任など短い期間の引っ越しにおすすめです。
短期間で引っ越す予定がある方は、普通借家だけでなく定期借家の物件も視野に入れてみると良いでしょう。
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定期借家契約の賃貸物件は中途解約できるのか
定期借家契約では、原則として中途解約ができません。
基本的に契約期間が終了するまで居住している必要がありますが、条件を満たせば途中で解約できる可能性もあります。
中途解約したいときは、解約権留保特約あるいは中途解約権を利用するのがおすすめです。
契約時に特約を結んでいるケースでは、解約権留保特約が利用できます。
特約を結んでいなくても、居住目的や違約金の支払いなど条件を満たせば、契約の途中でも解約が可能です。
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定期借家契約の賃貸物件は更新できるのか
原則として、定期借家契約では更新ができません。
貸主は理由に関係なく、更新を拒否可能です。
その物件に住み続けたいときは、貸し主の了承を得て再契約を結ぶ必要があります。
家賃を滞納したり近隣トラブルを起こしたりする入居者だと、再契約を断られる可能性もあるので注意しましょう。
再契約を見越して定期借家契約を結ぶときは、家賃の滞納などがないよう丁寧に暮らすことをおすすめします。
貸主との関係を良好に保っておくと、スムーズに再契約を承諾してもらえるでしょう。
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まとめ
あらかじめ契約期間が決まっている定期借家契約では、期間満了と同時にその物件を退去しなければなりません。
中途解約は原則できませんが、解約権留保特約や中途解約権を利用すれば契約の途中でも解約が可能です。
更新についても基本的におこなえず、その物件に住み続けるには貸し主の了承を得て再契約を結ぶ必要があります。
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