譲渡所得を得ると扶養や配偶者控除は外れる?外れない対策法をご紹介

相続した不動産を売却すると、専業主婦など扶養に入っている方も譲渡所得を得られます。
しかし、多額の譲渡所得を得ると、扶養から外れてしまうのではないか不安似感じている方も多いでしょう。
そこで今回は、扶養に入っている方が不動産を売却すると扶養から外れてしまうのか、扶養から外れず不動産を売却する対策もご紹介します。
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不動産売却で譲渡所得を得ると扶養や配偶者控除から外れない?
扶養に入っている方が不動産を売却して譲渡所得を得ても、社会保険の扶養から外れないようになっています。
なぜなら、社会保険は一時的な収入を考慮しないからです。
ただし、配偶者の年間所得が1,000万円以下の場合、譲渡所得を含めた年間所得が48万円を越えると、その年1年間は配偶者控除から外れます。
配偶者控除が外れてしまうと、配偶者は税金の負担額が増えるだけでなく、扶養に入っている方にも所得税や住民税の支払いが発生するため、要注意です。
とはいえ、譲渡所得が48万円を上回るためには不動産の取得費用を売却費用が上回る必要があるので、配偶者控除が外れるケースは多くありません。
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不動産売却で税金の扶養から外れるデメリット
扶養に入っている方が譲渡所得を年間48万円以上取得すると、税金の扶養から外れます。
税金の扶養から外れると、土地の所有期間が5年以下なら39.63%、5年以上なら20.315%の税金(所得税と住民税の合計)が課せられます。
また、扶養に入っている方が税金の扶養から外れると、配偶者の納税額が増える点もデメリットです。
譲渡所得は、不動産の売却額-不動産の取得費用+譲渡にかかった費用で算出できます。
相続する不動産の多くは経年劣化により建物の価値が落ちているので、基本的に譲渡費用が48万円を越えるケースはありません。
ただし、まれに売却額が取得費用を上回るケースがあるため、事前に計算しておくと良いでしょう。
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扶養から外れないように不動産を売却する対策法
税金の扶養から外れないように不動産を売却するためには、譲渡所得の特別控除を利用しましょう。
適用条件を満たせば譲渡所得を最大3,000万円まで控除できるので、譲渡所得が48万円を越えた場合の対策として有効です。
譲渡所得の特別控除を利用できない場合は、配偶者に贈与してから売却してみましょう。
配偶者に贈与すると、不動産の譲渡所得は配偶者にプラスされるため、扶養に入っている方が影響を受ける心配はありません。
ただし、配偶者の年間所得が1,000万円を越えると扶養控除が受けられなくなるので、16歳以上の扶養親族がいる場合は要注意です。
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まとめ
扶養に入っている方が不動産を売却して譲渡所得を得ても、社会保険は外れません。
ただし、配偶者の年間所得が1,000万円の家庭は、扶養に入っている方の譲渡所得が年間48万円を越えると、配偶者控除がその年のみ外れてしまう点がデメリットです。
配偶者控除が外れると税金の負担が増えるので、該当する方は譲渡所得の特別控除を利用、または配偶者に贈与して不動産を売却する対策を取りましょう。
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