非居住者でも不動産売却は可能?取引の流れや税金と諸費用について解説

日本国内の住所を持たず、海外で1年以上生活する方が不動産を売るには、通常の取引とは別の手続きを踏まなければなりません。
売却に向けての流れや税金、諸費用が異なるため注意が必要です。
そこで今回は、非居住者が日本国内にある家や土地を売るのは可能か、手続きの流れや必要書類、売却にかかる費用と税金について解説します。
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不動産売却は非居住者でも可能なのか
非居住者とは日本国内に住所を持っておらず、1年以上海外に住んでいる方です。
居住者以外の個人を指しており、日本の住民票を持たない方と定義できるでしょう。
また、不動産売却は、日本に住んでいない方でも可能ですが、非居住者は住民票を取得できないため、代わりに「在留証明書」を提出すれば売却手続きが可能です。
つまり、非居住者に該当する方は日本国内にある不動産を売却できますが、帰国して本人が手続きするか、帰国できない場合に限り司法書士等の代理人を選任して手続きを行います。
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非居住者における不動産売却の流れ
日本に住んでいない方が、国内にある不動産を売却する流れは次のとおりです。
まず、仲介者となる不動産会社と、代理人となる司法書士や弁護士を探します。
注意点として、いずれも非居住者の家の売却について対応していないケースがあるため、取引実績についてあらかじめ確認しておきましょう。
次に、不動産売却に必要な書類として、代理権限委任状、サイン証明書と在留証明書の3点を用意します。
委任状は、売主本人が帰国できない場合に必要です。
サイン証明書と在留証明書は、日本大使館で発行してもらえます。
どの書類も準備するのに時間がかかる可能性があるため、期間に余裕を持つのがおすすめです。
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非居住者の不動産売却にかかる費用と税金とは
非居住者が日本にある不動産を売却した場合、不動産売却によって得た利益にかかる所得税がかかります。
ほかにも、費用として代理人への報酬、各種書類の発行手数料なども必要です。
また、売却によって得た利益の10.21%に源泉徴収が課せられる点に加え、源泉徴収の対象が譲渡対価(売買代金)の10.21%であることも通常の不動産取引とは異なる特徴と言えるでしょう。
さらに、3000万円の特別控除も適用できますが、売るタイミングの期限は3年です。
他の特別控除を受けていない、買い手が特別な関係にある人物ではないといった要件もあるため、ご自身のケースでも問題ないかどうか事前に確かめておくとよいでしょう。
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まとめ
日本に住所を持たず、海外で1年以上暮らす非居住者でも、日本にある不動産の売却は可能です。
ただし、本人が帰国できない場合は代理人を立てる必要があり、税金についても源泉徴収が課税されるなど、通常の売却手続きとは異なる点もあります。
仲介者となる不動産会社や、弁護士・司法書士選びは慎重におこないましょう。
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