賃貸の利用中に子どもが生まれたら報告は必要?退去しないための対策を解説

賃貸の利用中に子どもが生まれたら報告は必要?退去しないための対策を解説

新居を賃貸物件に決める夫婦も多く、数年後には子どもに恵まれ家族が増えるケースも少なくはありません。
赤ちゃんは24時間世話がかかり、夜中の授乳は当たり前で、夜泣きなど子育ては大変で鳴き声が騒音となり退去を迫られる心配する方もいるのではないでしょうか。
今回は賃貸物件で子どもが生まれたら報告すべきなのか、トラブル対策などを解説します。

賃貸物件で子どもが生まれたら報告はどこまですべき?

出産後、部屋に戻ったら管理会社と大家さんに報告してください。
これは賃貸借契約書に居住人数と居住者の名前を記載する必要があり、子どもの名前を追記しなければならないためです。
管理会社によって、家族構成に変更があった場合には新たに書類を提出しなければならないケースもあります。
契約は管理会社を通すため、大家さんと顔を合わせない方もいるでしょう。
お付き合いのない大家さんの場合、管理会社へ報告後、こちらから連絡すべきか聞いてみてください。

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賃貸物件で子どもが生まれたら退去すべきなのか

賃貸物件のなかには「独身専用」や「子ども不可」の特約をつけているケースがありますが、出産は個人の自由であり、特約は私的な自由を奪うものになります。
これは公序良俗違反(民法90条)と考えられるため、大家さんが特約を重要事項説明書に記載してあった場合も退去を求めるのは認められません。
大家側の理由としては「泣き声がうるさい」「騒音トラブル予防」でしょうが、常識的に考えて起きてもいない事柄に対して退去をせまるのは意味がないからです。

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賃貸物件で子どもが生まれた後のトラブル対策

近隣トラブルを未然に防ぐためには、日頃からコミュニケーションを十分にとっておくと良いです。
近年では、賃貸物件でも挨拶はしない風潮ですが、顔見知りになったり簡単な挨拶をしたりしていれば、子どもが生まれた報告をしてもトラブルにならないでしょう。
普段は挨拶をしていなくても、出産後は簡単な手土産を持って部屋の両隣と上下に挨拶にいきます。
泣き声や騒音を響かせない工夫をしていても、夜中の泣き声は響きますから、マナーとして子どもが生まれたと報告しましょう。
床には防音マットや壁に防音シートを貼る、家具を壁に密着させ音が響かないようにするなどいろいろあります。
防音カーテンなどもありますから、いろいろと工夫しお互いに快適な暮らしができるようにしてください。

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賃貸物件で子どもが生まれたら報告はどこまですべき?

まとめ

賃貸物件で子どもが生まれたら出産後には、管理会社や大家さんに連絡を入れます。
提出書類があれば、速やかに提出し挨拶にいきましょう。
対策としては隣接した両隣や部屋の上下にも、出産後には挨拶に伺い、泣き声などで迷惑をおかけしてしまうと伝えておけば大きな問題にならず生活ができます。
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